立川のお客様よりご依頼をいただいて貨物利用運送業の許可申請をしています。
今日はお客様の事務所にお伺いし、面談して特に問題なさそうなので立川法務局に来て登記簿取りをしました。
ふつう行政書士に依頼すると登記簿をとってもらうと追加料金がかかったりしますが、当事務所はおおらかなので(笑)追加料金はいただきません。
ご用意いただくことも多いのですが、ない場合もありますのでその場合でも何事もなかったように登記簿は事務所が取得します。
貨物利用運送事業を始める場合には、法人登記簿の目的欄に
第一種及び第二種貨物利用運送業の経営
などの文言が入っている必要があります。入っていない場合は目的の追加を申請して登記簿に反映されてからの申請になりますので10日前後かかってしまいます。
今回も面談して特に問題なさそうですので来週には申請できる予定です。
関東全域の貨物利用運送業の登録申請は行政書士前場亮事務所へお任せください。
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貨物利用運送事業登録のご紹介

貨物利用運送事業は、マイナーな制度で認知度も高くありません。そのため貨物利用運送事業者さま、運送業の担当者さまでも知識のない方が多く、正確な知識と経験のある方はほぼ皆無と言っていいでしょう。
そのため、仮にぼんやりと「そろそろてつづきをしなければならないな」と思っていても、どのようにしていいのかわからずに時間だけがたってしまうことも珍しくありません。
このサイトをここまで読んだあなたは、ひょっとしたら
「手続きをしようにも費用が高そう・・・」
「少しでも自社でできればいいけど、どこから手を付けていいかわからない」
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と悩んでいませんか?
行政書士前場亮事務所は、貨物利用運送事業のシステムを徹底的に研究し、
・圧倒的な経験値と知識量で、実質的で最適なスキームの提案
・大幅なコストカットの実現と事務手続きの軽減化
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の提供に成功しています。
実際の実務では、御社の手続きをお任せいただく場合には
・どうすれば事務手続きを最小限に抑えて申請できるか?
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また、できる限り自前で手続きしたいが、わからないところはいつでも相談できるようにしたいという場合にもご協力させていただいております。
是非、御社のコンプライアンスにお役立て下さい。