新宿のお客様からご依頼をいただいて貨物利用運送事業の申請をしています。
お電話でお問合せをいただき、問題なさそうだったので会社を訪問し、必要資料などを確認してきました。
今回は会社設立後間もない会社様で資本要件をどのように証明するかがポイントになりそうです。このパターンは最近続きまして何回も成功させていますので特に心配はありません。
お客様の側からすれば一日でも早く登録申請をしたいと考えるのは当たり前ですし、そのうえで提出資料がない場合は本当に不安になるのだと思います。
運輸局の側からすれば資本要件に関しては証明できればいいというスタンスなので、決算書がない場合でもそのほかのもので証明できれば特に問題ないようです。
今回もお客様の準備がとてもよく、すぐに申請できそうです。
↓”いいね”をお願いします!↓
貨物利用運送事業登録のご紹介

貨物利用運送事業は、マイナーな制度で認知度も高くありません。そのため貨物利用運送事業者さま、運送業の担当者さまでも知識のない方が多く、正確な知識と経験のある方はほぼ皆無と言っていいでしょう。
そのため、仮にぼんやりと「そろそろてつづきをしなければならないな」と思っていても、どのようにしていいのかわからずに時間だけがたってしまうことも珍しくありません。
このサイトをここまで読んだあなたは、ひょっとしたら
「手続きをしようにも費用が高そう・・・」
「少しでも自社でできればいいけど、どこから手を付けていいかわからない」
「費用が安くてフットワークの軽い事務所はないか?」
と悩んでいませんか?
行政書士前場亮事務所は、貨物利用運送事業のシステムを徹底的に研究し、
・圧倒的な経験値と知識量で、実質的で最適なスキームの提案
・大幅なコストカットの実現と事務手続きの軽減化
・法的安定性の提供をすることによる安心感
の提供に成功しています。
実際の実務では、御社の手続きをお任せいただく場合には
・どうすれば事務手続きを最小限に抑えて申請できるか?
・どうすればコストカットを最大化できるか?
・どうすれば確実に登録されるか?
・どうすれば法律上安心して運営できるか?
などに注力しています。
また、できる限り自前で手続きしたいが、わからないところはいつでも相談できるようにしたいという場合にもご協力させていただいております。
是非、御社のコンプライアンスにお役立て下さい。