【国際運送】貨物利用運送事業の該当と非該当
貨物利用運送事業は、自己の名前で一貫して目的地まで運送する場合は該当します。そのため特に海外の目的地まで一貫して自己の名前で運送する場合は貨物利用運送事業に該当することになります。
日本は四方を海に囲まれていますので日本の集荷地から海外の目的地までを運送する場合はよほどのことがない限り第二種貨物利用運送事業に該当しますので、この場合は海外の仕向港から目的地までも自己の名前で請け負うことになります。
例外をおさえよう
このままいくと、海外と日本の運送も一貫して請け負う場合はすべて貨物利用運送事業に該当すると思われますが、貨物利用運送事業法には例外を設けているので注意してください。
輸入の場合
海外の集荷地から日本の目的地までをドアtoドアで一貫して運送する場合は、第二種貨物利用運送事業に該当すると思うと思いますが、貨物利用運送事業法によって輸入は例外として除外されていますので一貫した種貨物利用運送事業には該当しません。
この場合は通関後の運送が貨物利用運送事業法の対象になるため、
国内の仕向港→国内の目的地
までの貨物利用運送事業ということになります。
三国間にまたがる場合
たとえば日本とA国とB国をまたがって運送するような場合は貨物利用運送事業法の対象とはなりません。
この場合は国内の仕立港までがその対象となります。
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