第一種貨物利用運送事業における営業報告書とは?
毎年の事業年度が終わり、100日が経過する前までに決算書などをもとに営業報告書を提出しなければなりません。
通常は決算書があれば問題なく記載できるものではありますが、初めて見ると細かくてくじけそうになるかもしれません。
↑この位の報告書を7枚書き上げる
毎事業年度に係る営業報告書
・提出先:国土交通大臣又は所轄地方運輸局長
・提出期限:毎事業年度の経過後100日以内
・提出書類
□貸借対照表及び損益計算書
□営業概況報告書(第1号様式)
□貨物利用運送事業営業実績総括表(第2表)
□貨物利用運送事業損益明細票(第2号様式)
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